M-WORKS海田東 North パース作成

M-WORKS海田東 Northのパース。決算処理で遅れに遅れてたので盆休み返上して制作しました。

大きさは井口明神の#ProGarageと同一で、この手のメーカー製ガレージとしては最大のもの。

サイズ(全6戸)

LN-1~LN-6

外部寸法 開口部寸法 内部寸法
幅(MM) 3,434 3,110 3,293
奥行き(MM) 6,516   6,334
高さ(MM) 3,047~3,250 2,850 2,950~3,150

シャッター前面に専用駐車場を設け、尚且つ共用駐車場も確保する予定。

共用トイレ、シンクも設置致します。

賃料は専用駐車場付きで4.5万円、専用駐車場を設けない場合は3.8万円。

Southと比べると奥行きが0.5m拡張されており、道路からのアプローチと敷地の広さ、トイレ・シンクの近さもメリット。

既にお二方のご予約が入っております。

M-WORKS海田東 North

建築確認申請中だったM-WORKS海田東 Northの許可が出ました。

ガレージを発注し着工準備に取り掛かります。

今回建築予定のガレージは、間口3.4m×奥行6.5mのオーバースライダーガレージが6棟。

※画像はM-WORKS海田東 Southのオーバースライダーガレージ

共用トイレ・シンク・駐車場も設けます。

完成は9月下旬の見込み。

本日現在、空いているシャッターガレージがゼロになりました。

8月末に2戸空きますが、これも問合せがちらほら入っております。

 

一方で、バイクガレージの計画も南区、西区、佐伯区、廿日市で進行中。

コロナ禍転じて大型バイクの売れ行きが絶好調の様ですね。

大型自動二輪の教習も、この暑い最中にも拘わらず予約がなかなか取れないくらいの盛況ぶりなんだそうです。

大切な愛車を安心して保管できるガレージを様々な地域で供給し、ご利用者様の選択肢を増やしたい。引っ越した近所にもガレージが有って良かったと思える様展開して行きたいと考えております。

非対面化の推進

不動産業界でも非対面取引の波が押し寄せてます。

非対面 = デジタル化と言って差し支え無いでしょうが、不動産取引に於いてはまだまだ不十分なのが現状です。

1. オンライン物件検索 ⇒成熟期
2. バーチャル内見 ⇒黎明期
3. オンライン申込 ⇒黎明期
4. IT重説 ⇒黎明期
5. オンライン決済 ⇒済
6. デジタル契約 ⇒法制化待ち
7. 鍵の引き渡し ⇒?

ま、こんなところでしょうか。馴染みがあるのは、1.インターネットで物件を探すのと、5.契約諸費用を銀行振込する行為だけですよね。

当社でも普通にやってるのは1,4,5くらいです。

新型コロナ感染防止対策として非対面取引を推進する動きが業界問わず出てきておりますが、当社としてもこれに追随するのはもとより、地理的・時間的・労力的な制約から逃れ生産性を上げる為に積極的にデジタル化を推進する事に致しました。

手始めに、従来の紙ベースの申し込みを全てオンライン申込に移行致します。

また、2の内見についても、従来の静止画に加えて高精細な動画をYoutubeにアップし、借主様が実際にご利用になるシーンをイメージし易い様にコンテンツを更にリッチ化致します。

7の鍵の引き渡しは、ポスト投函(施錠できるポストに限る)、郵送(追跡サービス付)、現地キーボックス(暗証番号でキーボックスと開けて鍵を取り出して頂く)の何れかでの対応を予定しております。

6は電子署名の社会実験が進められている様で、近い将来法制化されるでしょう。取り敢えず今は郵送でのやり取りですね。

解約条件

賃貸物件の解約の際、注意すべきことが主に四つあります。

一つ目は解約予告期間の確認です。
一般的な賃貸住宅や賃貸ガレージでは、解約予告期間は1ヶ月前が殆どですが、事業用物件では3ヶ月前や6ヶ月前の解約予告を要求されることもあるので予め契約書面を十分ご確認ください。

二つ目は解約月の締めの方法。解約月は日割り計算を行わず、月末締めというのが一般的ですが、中には半月単位や稀に日割りで解約を受け付けるケースもあります。これは管理会社や貸主の意向に拠るもので法律等で決まったものはありません。

三つ目は短期解約違約金の有無。一般的な賃貸住宅は2年契約の内1年未満で解約される場合は1ヶ月相当額の短期解約違約金を要求される場合がございます。賃貸ガレージも同様。事業用物件の場合は契約期間が3年から10年などまちまちで、解約条件も何年未満の場合は敷金から何パーセント差し引くとか細かく条件を設定するケースが多いので事前の契約書面の確認が重要です。

四つ目は更新のタイミング。今どき更新料を取る大家さんなんて殆ど居ませんが、管理会社によっては更新事務手数料なる訳の分からない手数料を徴収するところがあります。
解約月と更新月がピッタリ合ってれば問題ありませんが、解約月が1ヶ月でも更新月をオーバーすると更新料の請求がありますのでご注意ください。

さて、本日、とある賃貸マンションの一室の解約でひと揉めありました。

弊社の仲介した借主様。2年前の9月中旬に入居し今年9月中旬の期間満了を以て退去しようと管理会社に連絡したところ、解約は末日しか受け付けてないので9月中旬に退去するにしても9月分の賃料は必要との事。そりゃそうでしょうとも。契約書にも解約月は日割り計算しないと書いてます。

問題はこんなことではありません。9月末解約なので更新料が発生すると主張するのです。

いやいや、2年の契約期間満了で更新せずに9月中旬に解約し退去するのに何故更新料が要るのかと問い詰めたところ、同社では9月中旬解約でも9月末まで契約が続く決まりになっているので更新料を徴収すると言うではありませんか。

契約が続く決まりってあんた、一方的に借主に不利な条件を押し付けるのは消費者契約法上まずいですよ。重説にも契約書にも書いてないし。

かと言って8月末に解約した場合は解約違約金として1ヶ月分の賃料相当額が徴収されるんです。2年は果たして短期なのかは置いといて、どうやっても何がしかの違約金をふんだくってやろうという腹なんじゃここ。

こんな不動産業者がいるから業界全体のイメージが悪くなるんですよ。

最終的に、9月中旬解約・明渡しで解約違約金も更新料も発生しないということになりましたが、相手の言い成りになってると無駄なお金を支払う羽目になりますのでご注意ください。