媒介報酬

所謂、仲介手数料の事ですね。

我々不動産業者が頂く事の出来る仲介手数料は法律(宅地建物取引業法)で定められており、賃貸借契約の場合は最大で契約賃料の1ヶ月分+消費税相当額を頂くことが出来るとされております。

貸主借主双方から頂ける最大額が賃料の1.08ヶ月分という事です。

両方からではないのがポイント。

貸主及び借主の何れかから1.08ヶ月分でもOKですし双方から0.54ヶ月分でもOK。これが居住用物件となると原則貸主借主双方から最大0.54ヶ月分で、承諾を得られれば何れかから最大1.08ヶ月分まで受領可能です。

何れにせよ、不動産業者の不動産仲介収入は、最大で賃料の1ヶ月分となるのです。

この度ご契約頂いた物件は、形状はバイク用シャッターガレージなのですがシャッター前のスペースに余裕がなく、どう切り返してもバイクを入れられないガレージ。

故に賃料格安で設定して郊外型コンテナ的な使い方で募集している物件。

今回契約が決まったのは手前の賃料4,000円の物件(大きいサイズのガレージは5,000円)。

これが専属物件なら一応全額当社の売り上げになるのですが、管理会社が居るのでこれを折半することになりました。

従って、仲介売上は僅か2,000円(+税)

ま、こんな案件もありますよ(T_T)

厭ならやらなきゃ良いのですが、この手のガレージ的物件は使命感からついつい手を出しちゃうんですよね。