先日、とある土地オーナー様に賃貸ガレージタウンの提案に行って参りました。

そもそもは某ハウスメーカーが将来の相続税対策にとアパートの建設を提案したのですが、借入金額が億の位になる上に月々の返済後に手元に残るのは微々たる金額。

家賃保証付きと言えども約束される期間は僅か10年。地域特性を考慮すると10年後も満室経営を続けられるかと聞かれれば誰もが首を傾げるであろう地域。

いつ発生するかもしれない相続の為に多額の負債と不安を抱えて過ごすのは嫌だし、利益を生むか生まないか判らない資産を子に相続させるのも忍びない。

維持管理が大変なのもダメ、先祖代々の土地は手放したくは無いがいざとなったら土地の一部を売却出来る活用方法が望ましい。

なら賃貸ガレージしかないでしょう。

オーナー様の懸念はことごとく払拭され、じゃ一度提案書持ってきてと言う事に相成りました。

ところがですね、対象土地全部に賃貸ガレージを造るとなると開発許可が必要なんですよ。

開発許可とは都市計画法第29条の規定により宅地造成等を行う際に必要とされる許可でして、市街化区域で行う建築物の建築又は特定工作物の建設の為に土地の区画形質を変更する事であり、対象面積が1,000㎡以上の場合に必ず必要とされてます。

1,000㎡という面積がポイント。ガレージ造るのに開発許可って考えた事も無かったのですが、この度の土地は詰めれば24戸のガレージが並ぶ程の広さ。

現実問題一気に造る事は有り得ず工期を分けて様子を見ながら増築するのが一般的なのですが、収益シミュレーションでは最終形で計算するので建前上は開発許可が必要となるんです。

上手く話が進めば当社史上最大の賃貸ガレージタウンとなりますが、さてどうなる事やら。

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