契約期間満了により確定的に終了する借家契約。
普通賃貸借契約が貸主側の正当な事由が無い限り契約の更新を拒絶できないのに対し、定期借家契約の場合は契約終了に正当な理由は必要無く「必ず」終了します。
但し契約の更新は可。厳密に言うと、契約自体は終了しますが、同一条件で新たな契約を締結(再契約)することができます。その場合、契約期間満了の1年前から半年前の間に契約が終了するが再契約は可能な旨通知し、再契約の意思確認をし、新たな契約書類を作成して契約締結と言った手続きが必要です。
定期借家契約は貸主にとって有利な内容ではありますが、相場よりも賃料を低く設定せざるを得ないため、借主にも少なからずメリットがあります。
他方、仲介する側にとっては上述の通りまあまあ面倒な契約でして、積極的に扱いたくは無い代物なのですが、何故か当社管理物件は定期借家契約が多くありまして更新の度にひと苦労してます。
当社は元々更新料なんて訳の分からない費用は頂かない主義ですが、定期借家委契約に関しては同一条件とは言え新たな契約となるので書類作成・重説・契約締結の手間賃として10,000円+消費税を原則貸主から頂く様にしてます。
中には、礼金や仲介手数料を借主からまるまる取る不動産屋もいる様ですが、貸主にとって有利な契約形態なのに借主に負担させるのは筋違い。しかも新規契約とは形だけで仲介とは言えないのでここは再契約事務手数料が妥当でしょう。
という訳で、苦労する割には実入りの少ない定期借家契約の再契約手続きについての 愚痴 記事でした。