建築基準法による内装制限

賃貸ガレージの開発を進めるに当たり、やはり最大の難関は建築確認申請。

これまではバイクガレージ(10㎡以下)の土地への定着の要否について建築主事への問い合わせを重ね、概ね道筋が見えてきました。

次なるハードルは内装の素材。

4輪用のガレージは国内大手のシャッター付きガレージなので極論すると倉庫と同じ。

よって色気も何んにも無い鉄板の内外装です(内装無し)。

当然防音、断熱も何にも考慮されていないため、別途内装仕上げを検討中。

一方でバイクガレージはと言うと、デフォルトで扉以外は木製パネル仕上げ。中に入るとふわっと木の香りが漂います。

内張りが木なので、防音、断熱に加えて調湿効果も期待できますね。

ところが、この「木」が建築基準法上問題となります。

建築基準法施工令

(特殊建築物等の内装)
第三十五条の二   別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が 千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるもの を除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなけ ればならない。

 法別表第一 

(い)
用途
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

第百二十八条の四  法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

  次の表に掲げる特殊建築物

構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他の建築物
用途
(一) 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三) 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
  自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
  地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

と言う訳で、自動車車庫は特殊建築物に該当し、内装制限が適用されます。
ま、これは予てより懸念していた事ではありますが、それがどの範囲まで対象になるのかを確認したところ、例外無く全てとの回答。
つまり、いくら小さなコンテナであろうが、ガレージとして利用するには内壁及び天井を難燃若しくは不燃素材で覆わなければならないと言う事です。
これでは先述の木製パネルの良さを殺してしまう事になりますが、認可が下りないと営業が出来ないため、ここはぐっと我慢して善後策をメーカー側と協議中です。

一般住宅のガレージによく使われるケイ酸カルシウム板だとあまりにも殺風景だし脆いのでできれば避けたいところ。

只今の案としては、木目加工された難燃性化粧合板が有力ですが、コストと質感が気になり他の素材もあたってます。
いろいろありますね。

博多出張記

とある事情で多忙を極め、Blogの更新をすっかりサボってました。

心を入れ替えてきちんと書こうと思ったものの、時間が無いので超端折り日記。

23日の木曜にバイクガレージの実物を視察に車で福岡入り。

ちょっと早めに久山に行き、Costcoでいつものシェブロンオイル他諸々を調達。

店の在庫が不足気味の20W-50が欲しかったのですが、尼崎店もそうでしたがもう在庫していない様子。その代わり5W-30が置いてました。

省燃費の為には柔らかいオイルが良いのですが、クリアランスの広がったちょい旧い車には少々硬めの方が良い場合もあります。特にこれから暑くなるのであまりにもシャバシャバだと個人的には心許ないですね。

こちらはシットオン。一時期真剣に欲しかったものです。Costcoに置いてるなんて。

昼は元同僚と「てっ平」にて山かけマグロ丼とひれかつ2枚セットを堪能(あまりの渇望感故に写真撮り忘れました)し、午後からバイクガレージの視察。

メーカーの社長からいろいろなシチュエーション、ロケーションでのバイクガレージ利用の実態をレクチャー頂き、実物を見てまずまずの出来に納得。

やはり実際に見て、会話しないと始まらないですね。電話でのやり取りで商談が決まる事もありますが、初めての場合は時間と費用を掛けてでもひざを突き合わせて話す事は極めて重要です。

で、夜はまたまた元同僚と中洲 ではなくて珍しく親不孝通りに繰り出しました。

1次会はもつ鍋屋。

翌日の仕事もあるので早々に引き揚げるつもりが、勢いで2次会も。

当然アルコールはNGなのでウーロン茶ばかり飲んでました。しらふでキャバに行ってもあまり面白くない事を再発見(笑

結局、日が変わってから帰路に就いたので、自宅に帰ったのは朝の5時でした。

はて、視察と飲み食い買い物とどっちがメインの旅だっけ?

博多出張

本日は賃貸ガレージの打ち合わせ、

オーナー様と3時間半に渡り議論を重ね、ほぼ方向性が固まりました。

4輪用ガレージは絞られましたが、バイクガレージを決めかねてます。

堅牢性、気密性、転用可能性、デザインを優先するとコンテナタイプ。コスト、デザインの一貫性(4輪と同メーカー)、段差無しのバリアフリーを優先すると物置タイプ。

物置タイプは確かに安いのですが、自分がもし愛車を保管するならコンテナタイプの方が好みですね。

何れにしても実際にモノを見てみないと始まらないので木曜日に視察してきます。

久々の博多出張。

早速、家族からは「とおりもん」のリクエスト。おまいらの目当ては土産物だけか。。。

コンテナ

輸送用コンテナはアイデア次第でいろんな用途に利用できる大人のおもちゃ箱。

ただ、国内では建築基準法が立ちはだかるので「解釈によっては・・・」的なグレイな運用をしているケースも目立ちます。

例えば街中や郊外で良く見掛けるコンテナを利用したトランクルーム。

床面積が10㎡を超える場合は建築確認が必要です。布基礎かベタ基礎を打ってその上にコンテナを載せてアンカー止めしなければなりませんし、構造計算書も添付しなければなりません。

ところが、劣悪なケースでは地面にコンクリブロックを並べ、その上に設置しただけのものも見掛けます。更に上にもう一つ積み重ねているのもありますね。

その状態では当然建築確認申請は却下されますが、申請を出さずとも営業できている訳ですから何てグレーゾーンな業界。

さて、そんな窮屈でややこしい建築基準法ですが、それもこれも入居者・利用者・周辺地域の安全を担保するための法規制なので正面から受け止め、堂々と営業できるように細かい内容の問い合わせを繰り返してます。

幸いなことに、市の建築指導課のご担当者は非常に丁寧で事細かに回答を頂けているので、大体先が見えてきました。

4輪用ガレージは10㎡を超えるため建築確認が必要。国産大手であればメーカー側できちんと図面と構造計算書が用意されているのでこちらは問題無いでしょう。

一方の2輪用ガレージは内外のデザイン性とセキュリティを高めたコンテナタイプのものを採用したいのですが、メーカーに問い合わせると構造計算はしていないとの事。

当方も床面積10㎡以下なのでそもそも建築確認は不要と考えてましたが、市に問い合わせた結果、例え独立した建築物でも複数個設置して延べ面積が10㎡を超えた場合は建築確認が必要との事。

10㎡以下の単位で増築を繰り返すというセコイ考えもNGです(玉砕)。

但し、ひとつひとつの箱は10㎡未満なので構造計算書までは不要と言う事が判明。

よって、図面や材質や仕様を記載した書面が準備できればOKですね。

そんなこんなで、倉庫、物置、ガレージの建築確認申請の有無についてはホームセンターの担当者より詳しくなったのであります(笑

話は全く変わりますが、コンテナと言えばサーバやストレージや通信機器を詰め込んで移動も出来るデータセンターとして利用するという構想を発表した外資系ベンダーがいましたが、その後どうなったんでしょうか。

クラウドに吸い込まれて雲散霧消しちゃったかな。

バイクガレージの建築確認申請

本日は倉庫物件の取材がてら、ガレージの現物を確認して参りました。

この類の商品は国内ではイナバ、ヨド、タクボの3社が有名どころですが、何れも広島にはショールームがありません。いろいろ問い合わせると、どこそこのホームセンターの一角に展示しているという情報をちらほらと入手できたので、先ずはヨド物置を展示しているナフコ高陽店へ。

こ、これはガレージじゃないよね。どう見ても倉庫でしょう。

まぁ背の高いガレージだと思えばと気を取り直してシャッターを開けると、文字通り倉庫として使われてました。

外観も中もあか抜けない何の変哲もない倉庫。 シャッターもガラガラガッシャーンのあれです、田舎の農家によくあるやつ。

一応補足ですが、ガレージは倉庫と違いデザイン面への配慮もあるそうです(汗

先行き不安感を抱えつつ、ふと横を見ると、イナバのバイクガレージ発見。

シャッターが色付きになっただけで印象が変わりますね。こちらは横幅1.75mのBOXタイプ。

他に土間タイプがあり、こちらはスロープが不要な代わりに基礎を打つ必要があります。

ここで疑問が出てきました。

今回、車用ガレージはきちんと基礎を打ってガレージを建て、建築確認申請を行います。

一方、バイク用ガレージは、防火・準防火地域外で床面積10㎡以下の建築物なので原則建築確認は不要。

しかし、更地に新築する場合は建築確認申請は必要。

ここでいう更地とは、建物、構築物、工作物などが建っておらず、また、借地権や地役権などの、使用収益を制約する権利のついていない宅地のことを指します。

では、現在駐車場として利用されている土地は賃借権が設定されているので更地には該当しない?

解釈の仕方で如何様にも取れるので、県の建築指導課に確認する必要がありそうです。

複数のメーカーやベンダーにヒアリングしたところ、実際にはバイクガレージの建築確認申請は先ずしない(したことない)そうですが、万一撤去命令が出るとお客様にご迷惑をお掛けする事になるので業として運営する以上きちんとしなければなりません。

今の有力候補はコンテナタイプのカッコイイヤツ。しかし建築確認が必要となると構造計算書等も必要となるので自ずと選択の幅が狭まります。

う~ん…規制に縛られ、思うようなものを提供できないもどかしさ。とにかく一歩一歩進めて行くしか無いですね。

明日はタクボのガレージを見に行ってきます。