進学や転勤等で引越しされる方が賃貸物件を探す際、殆どの方は先ずは現地の不動産会社に出向いて相談する事と思います。

気に入った物件が見付かり内見し、その場で入居申込をされる方もいらっしゃるでしょう。一旦持ち帰って検討する場合は、後日入居申込書類を郵送やFAXやemailで送付する事が可能です。

その後の手続きは、入居審査→審査結果の連絡→重要事項説明書の交付・説明→契約書締結→契約諸費用の振込→鍵の引き渡し→入居という流れとなります。

重要事項説明書は宅地建物取引業法で宅地建物取引士が取引士免許証を提示の上面前での説明が義務付けられており、説明する場所は不動産会社の事務所内が一般的。

更には鍵の引き渡し時にも不動産会社に引き取りに行かなければなりません。

つまり、賃貸物件の契約に際して都合3回現地の不動産会社に出向くのが一般的でした。

弊社は駅前に来店型店舗を構えている訳ではございませんので、基本的には内見時には現地待ち合わせ、重要事項説明時には借主様のご都合に合わせてご自宅・お仕事場・指定場所(会社やファミレス等)・現地・弊社オフィスの何れかをご選択頂き、鍵引き渡し時には現地にお届けというスタイルでやって参りました。

ここで遠隔地にお住まいの借主様に最もご負担をお掛けするのが重要事項説明。重要事項説明書には物件の賃貸借条件や権利関係、設備状況、法令上の制限等契約に際して重要な事柄が記載されておりますのでこれを省略する訳には参りませんが、それだけのために遠方からお越し頂くのは何かと負担が掛ります。

そこで考え出されたのがIT重説(ITを活用した重要事項説明)。IT機器により双方向ビデオ通信が可能な環境を準備して借主の合意の元重要事項説明をオンラインで行なう事を指します。

これにより借主様の日程調整、移動や時間の負担軽減、アウェー(不動産会社店舗)ではなくホーム(自宅)で落ち着いて説明を受けられる等々のメリットが生まれます。試用期間の後、2018年10月よりIT重説が本格運用開始されました(但し現在は賃貸契約のみ)。

IT重説とは

・宅建業法第35条に基づき宅地建物取引士が行なう重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行なうものです。

・パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性がある環境が必要です。

・「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下内容)において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定されてます。

 

 

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

第三十五条第一項関係

2 宅地又は建物の賃借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取り扱いについて

 宅地又は建物の賃借の代理又は媒介に係る重要事項説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面に拠る重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。

 なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることが出来ない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。

(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

 

IT重説の準備

IT重説の開始前に、説明の相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認が必要となります。

IT重説の実施に際しては、取引士証により取引士本人であることを説明の相手方に確認して頂き準備完了となります。

弊社でもSkypeやZoomを利用したIT重説に対応しております。借主様が遠隔地で無くても対応可能ですのでお気軽にお申し付けください。