賃貸物件の解約の際、注意すべきことが主に四つあります。

一つ目は解約予告期間の確認です。
一般的な賃貸住宅や賃貸ガレージでは、解約予告期間は1ヶ月前が殆どですが、事業用物件では3ヶ月前や6ヶ月前の解約予告を要求されることもあるので予め契約書面を十分ご確認ください。

二つ目は解約月の締めの方法。解約月は日割り計算を行わず、月末締めというのが一般的ですが、中には半月単位や稀に日割りで解約を受け付けるケースもあります。これは管理会社や貸主の意向に拠るもので法律等で決まったものはありません。

三つ目は短期解約違約金の有無。一般的な賃貸住宅は2年契約の内1年未満で解約される場合は1ヶ月相当額の短期解約違約金を要求される場合がございます。賃貸ガレージも同様。事業用物件の場合は契約期間が3年から10年などまちまちで、解約条件も何年未満の場合は敷金から何パーセント差し引くとか細かく条件を設定するケースが多いので事前の契約書面の確認が重要です。

四つ目は更新のタイミング。今どき更新料を取る大家さんなんて殆ど居ませんが、管理会社によっては更新事務手数料なる訳の分からない手数料を徴収するところがあります。
解約月と更新月がピッタリ合ってれば問題ありませんが、解約月が1ヶ月でも更新月をオーバーすると更新料の請求がありますのでご注意ください。

さて、本日、とある賃貸マンションの一室の解約でひと揉めありました。

弊社の仲介した借主様。2年前の9月中旬に入居し今年9月中旬の期間満了を以て退去しようと管理会社に連絡したところ、解約は末日しか受け付けてないので9月中旬に退去するにしても9月分の賃料は必要との事。そりゃそうでしょうとも。契約書にも解約月は日割り計算しないと書いてます。

問題はこんなことではありません。9月末解約なので更新料が発生すると主張するのです。

いやいや、2年の契約期間満了で更新せずに9月中旬に解約し退去するのに何故更新料が要るのかと問い詰めたところ、同社では9月中旬解約でも9月末まで契約が続く決まりになっているので更新料を徴収すると言うではありませんか。

契約が続く決まりってあんた、一方的に借主に不利な条件を押し付けるのは消費者契約法上まずいですよ。重説にも契約書にも書いてないし。

かと言って8月末に解約した場合は解約違約金として1ヶ月分の賃料相当額が徴収されるんです。2年は果たして短期なのかは置いといて、どうやっても何がしかの違約金をふんだくってやろうという腹なんじゃここ。

こんな不動産業者がいるから業界全体のイメージが悪くなるんですよ。

最終的に、9月中旬解約・明渡しで解約違約金も更新料も発生しないということになりましたが、相手の言い成りになってると無駄なお金を支払う羽目になりますのでご注意ください。