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法務局に定款変更の申請に行って参りました。

事業目的をひとつ追加するだけで登録免許税3万円とは(><)

文句を言っても始まらないので申請書に印紙を貼付し無事受領して頂きました。

 

さて、この登録免許税とは一体何ぞやということでちょっと調べてみました。

課税対象としては国による登記等(登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明をいう)とされており、税率はその種類ごとに法で定められてます。

ちょっと馴染みの無い税金というイメージがありますが、実は一般の方も一生の内に何度か出会う税金なのです。

身近な例では家の新築(所有権保存登記)や土地建物の売買(所有権移転登記)、住宅ローン借り入れに伴う抵当権設定登記等がありますね。

家は買わない。生涯賃貸暮らしを貫くという方でも贈与や相続に伴う所有権移転登記の際に収める必要があります。

 

少し脱線しますが、この他にも不動産を購入する際の税金として印紙税(売買契約や住宅ローン契約の際に契約書に貼付する形で収める税金)や消費税(土地は非課税。建物は消費税課税事業者ではない個人や免税事業者から購入する場合は非課税)、不動産取得税が発生します。

住宅の取得の場合は登録免許税と不動産取得税の軽減特例があるにはありますが、一体何重課税? ですよね。

因みに、住宅購入の資金計画を立てるに当たっては、物件価格の他に諸費用としてこれら種々の税金や不動産業者に対する媒介報酬や司法書士に対する報酬が必要となる事をお忘れなく。

 

話を元に戻しまして、私の場合は会社設立時に15万円(株式会社の場合)を、今回事業目的の追加で3万円を納付した訳ですが、実は最初から定款に記載しておけば今回の3万円は不要だったのに気付いたものの後の祭り。

会社を設立する際は、今すぐには始めないものの将来手掛けるであろう事業をきちんと見定めて定款に記載しましょう。

とは言え、あまり多く書き過ぎても本当に関連性があるの? と突っ込まれる可能性もあるので程々に。

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