民泊

あるマンションオーナー様から空室対策としてシェアハウスはどうかというご相談を頂きました。
築30年超の建物。
場所は海老園。
間取りは3DK。
空室期間は1年以上。

個室は振り分け間取りでプライバシーは保てる造りですが、ダイニングキッチンが狭いんですよ。
それに海老園でシェアハウスを探す人って? 全くイメージが湧きません。
運営のノウハウも必要ですし、正直難しいですとキッパリお伝えしました。

市街地中心部とか、或いは宮島すぐ傍とかであればゲストハウスにするのもアリかも知れませんが、それとてきちんとした「運営」が必要です。

今流行りの民泊もグレーゾーンですしね。
もしAirbnbに登録してみたらどうなるのかと、ちょっと気になって調べてみました。

先ず、「ホストになる」場合は自分で物件情報を登録し、特徴をPR。料金と予約受付を設定すれば完了という流れ。
一方、時間が無い方やこういう類に弱い方向けに「ホストを探す」というメニューがあります。
ここをクリックすると補助ホストという代行者に依頼する事も出来る様でして、マーケティング(部屋の掲載、料金と予約の設定)や管理(ゲスト対応)や清掃手配まで全ての作業をアウトソース出来るみたいですね。

その際の料金は宿泊料の10~20%。

ん? これって契約期間が日単位になった賃貸借契約の仲介手数料じゃね?

オーナーは旅館業法に、Airbnb(補助ホスト)は宅建業法違反に抵触する恐れがあるのでは。

決して既得権益を主張している訳では無いのですよ。
こうしてC2Cの仕組みを造り出して空室が利活用される様になったのはAirbnbの功績ですし非常に興味深いビジネスモデルです。

しかし消費者(借主或いはゲスト或いは宿泊者)の利益は守られるのか。万一の何かの際に。

賃貸ガレージタウン第4弾

続くときは続くもので、またまた賃貸ガレージの建築計画が進み始めました。

実はこちらは数年前から話が出ては消えを繰り返していた案件でして、その内いつかやりましょ的なノリだったのですが、まさかこのタイミングでスタートするとは思いもよりませんでした。

なかなかスタートしなかったのには様々な理由がありますが、そのひとつはロケーションの問題。

HobbyHouse五日市よりも更に奥まった地なんです。

しかし見晴らしは上々。

20150405_061705855_ios

宮島が見下ろせるロケーションに、間口3m×奥行き6mの2連棟ガレージを3つ(計6戸)造る予定です。

内、1棟(2戸)はこんなものを検討中。

1330348383_img_2208 1330348383_img_2227

※画像はイメージです。

2

2連棟のガレージの内、1戸を居室にコンバージョンし、週末1泊2日程度過ごせる別荘ガレージハウスを造ってモデルハウスにしようかと考えてます。

森の中の隠れ家。
山賊ガレージ。

そんなコンセプトで。

随分以前に紹介した事がある当プラン。LCG(Low Cost Garagehouse)としてパッケージ化し、土地オーナー様向け賃貸ガレージ+αな収益物件として、或いは個人向けに販売を検討中。

33連棟の間取りはこちら。

 

 

 

 

HobbyHouse五日市 拡張計画

好評を博しておりますHobbyHouse五日市の拡張計画がスタートしました。

r0048559

第一期ではバイクガレージとカーガレージをそれぞれ4戸造り、需要を見極めて第二期をどうするか決定することになってましたが、当ガレージタウンでは圧倒的にカーガレージの支持が多かったのでカーガレージを4戸増築する事になりました。

先輩格に当たるHobbyHouse桜尾はカーガレージ16戸とバイクボックス6戸。しかしバイクユーザーが多いんですよ。それもカーガレージにて多頭飼いしたり友人とシェアしたりするケースが多い。

桜尾のバイクボックスはハーレー ウルトラクラスも飲み込むサイズ。間口1.4m×奥行き2.7mのサイズは、そこら辺のバイクボックスよりもふた回り程大きいのが売りなんですが、車両を整備したい方にとっては物足りないため皆さんカーガレージをご選択されてます。

ならば、バイクボックスよりも広くてカーガレージよりも手頃な賃料という良いとこ取りはどうかと。ジャストサイズなバイクガレージを目指したのがHobbyHouse五日市のバイクガレージ。

r0048490

しかし目論見外れて速攻で埋まったのはカーガレージなのでした。

ご検討頂いた方にヒアリングしたところ、皆さん3m×3mじゃ狭いと口を揃えて仰います。
そんな筈は無いのに。桜尾でも綿密なリサーチを行いましたよ。概ねバイクボックスにご満足頂いてましたが、これで間口2mあれば最高とかいうお声がちらほら。
ははん。2m×3mあれば満足なのか。では更にその上を行ってバイクガレージ最大級を目指そうではないか。お客様にサプライズを与えようではないかと高い志を持って造ったのに。

いや難しい。マーケティングって本当に難しいものですね。

という訳で、間口3m×奥行き6mのカーガレージ4戸追加します。共用駐車場も4台分確保致しますよ。
セキュリティ面も更に充実させる予定。

r0048602

ご予約はお早めに。

賃貸ガレージタウン第三弾

現在建築中の複合型賃貸ガレージタウン。

r0049289

第一弾は廿日市は桜尾。第二弾は五日市は下河内。そして第三弾がここ隅の浜。

当社的定義では、

「複合型」=カー&バイク用
「賃貸」=文字通り賃貸契約可能
「ガレージ」=シャッターorオーバースライダー付き又はコンテナタイプの安全性の高いガレージで中でゆっくり過ごしたり整備が出来る設備(電灯・コンセント等)が整ってるもの
「タウン」=単なる保管場所ではなく、駐車場やトイレやシンク(水道)といった住人同士で共用できる施設・設備を備え、そこでガレージライフを楽しむ事ができ、住民同士のコミュニティが形成される土壌を有す

という想いを込めたネーミング。

バイクガレージが8戸にカーガレージが10戸という、そこそこ大きな施設となる予定。

但し、トイレとシンクは設置予定ですが共用駐車場がありません。

とは言え、宮島街道沿線で極めてアプローチが用意なロケーションでして、最寄駅から徒歩8分(約600m)なので電車でご来場頂けます。
近くには複数の商業施設があり、食事や買い物に便利ですよ。←ここ重要。

現在は基礎が完成した段階。これから土間コンを打って十分に乾燥したら建物を建てます。
その後、内装作業(間仕切り壁や照明、コンセント取付)を実施し、進入路をアスファルトで覆えば完成。

間仕切無しで広々使いたいという方がいらっしゃれば早めにご連絡ください。

r0049291

さて、完成時期は、雨や台風の影響を考慮しなければざっくり10月末頃になる見込み。

工事進捗状況や広さ、賃料については追々当ブログで案内致します。

宅地建物取引業法及び民法改正に向けて

昨日は久々に宅建協会主催の法定講習会に参加しました。
お題目は、「フラット35の現状及び中古住宅の取り組みと今後の流れ」と「重要事項説明書の書き方」。
20160915_112313285_ios
何を今更重要事項説明書の書き方を勉強してシロートでもあるまいしと訝る向きもあるでしょうが、今年5月に参院にて成立した宅建業法一部改正により今後は不動産取引における宅地建物取引業者が果たす役割・責任が一層重要・重大になって参ります。我々業者の意識及び資質の向上を図り、消費者利益の保護を目的として詳細な物件調査とその結果の記載が義務付けられます。

今回の宅建業法改正の主な目的は、他の諸外国と比して既存住宅の流通量が極めて少なく住宅ストックの積み上げが殆ど出来ていない国内流通市場の改善を図り、住宅ストックの有効活用と住み替えし易い環境の整備、ひいては市場拡大による経済の活性化にあります。
アメリカを例に挙げると、住宅投資額累計額<住宅ストック額であるのに対し、日本では住宅投資累計額>>>>>>>住宅ストック額というのが現状です。その差額は何と500兆円。
さすがに土地神話はとっくの昔に崩壊してますが、建物自体も20年で一律に減価するため、幾らリフォームして住宅性能を維持しても評価されない⇒築年数に応じて安くしなければ売れない⇒中高年齢層住み替え困難⇒ますますストック目減りというスパイラルに陥っているのです。
いや、正確に言うと、評価されないのではなく、評価する基準・機関が無かったのです。

そこで、国を挙げて住宅ストックの底上げを図り、既存住宅の流通促進の為に推進するのが事前インスペクション(保険申込前現場検査) & 既存住宅売買瑕疵保険がセットになった保険制度。
これにより、売主にとっては第三者機関が住宅性能をきちんと評価して状態やリフォームによる価値の向上を反映した価格査定が出来、万一売買後に欠陥が見付かった場合でも補修費用等の保険金が下ります。
買主にとっては、プロが検査した建物調査レポート付きとあれば安心して購入する事が出来ると同時に、万一の際も保険金が下りるので安心ですよね。更には築後20年(木造・非耐火建築物)~25年(マンション・耐火建築物)超の住宅ではこれまで恩恵に与る事が出来なかった住宅ローン減税も既存住宅売買瑕疵保険を付保する事により対象になるのです。これは大きい。

がん保険に入る前に精密検査するでしょ。あれと似たようなものですかね。

当社も先日成立した取引の際に当該制度を活用致しましたが、売主様買主様共に喜んで頂くことが出来ました。

この流れを加速するのが今回の宅建業法の一部改正。宅地建物取引業者には以下の義務が課されます。

・売主との媒介契約締結時にインスペクション業者の斡旋に関する事項を記載した書面の交付義務。
・買主に対してインスペクション結果の概要を重要事項として記載・説明する義務。
・売買契約成立時に建物の状況について売主買主双方が確認した事項を記載した書面の交付義務。

これは売買当事者にとっては非常に喜ばしいものではありますが、我々にとっては結構大変な作業。ですが消費者利益保護の為に必ず背負わなければならない役割と責任です。

更には昨年3月に国会に提出された民法(債権法)改正法案では、契約の文言重視=当事者間の合意を重視する方向にシフトする事が予想されます。
つまり、重要事項説明書に記載された定型的な内容でカバーされない当事者間の合意を、特約事項として全て列記するのが今後のスタンダードになるのだそうです。

我々宅建業者が仲介業者として存在する意義がここに在ります。不動産取引のプロとして当事者間の合意形成をサポートし、仔細に渡って文書化して双方納得の行く書面を作成する事。
責任は重大ですが遣り甲斐があります。