炭焼き名人

1年ぶりに炭焼きイベントに参加しました。

この炭は火持ちが良く、あまり爆ぜなくてとっても好評なんです。

前回の取り分はあちこちに配ったり、ミッドナイトエンデューロやら何やかやで動員され、自分のが殆ど残ってなかったのですが、今回はたっぷり使えそう。

8月21日にBBQやる予定なのでその時に使いましょうかね。

さて、炭焼きの手順ですが、先ずは前回焼いた炭を取り出す作業から開始。

レンガと土で組んだ外壁と内壁を崩し、窯の中に入って焼き上がった炭をひたすら排出します。

この作業が一番大変で、皆真っ黒になるんです。

暑い最中の作業なので熱中症対策で交代しながら淡々と進めます。

全部出し終えたら、今度は窯の一番奥の下にある通風孔から窯の上に突き出た煙突までの煙の通り道をきれいに掃除し、窯の底に細い木を敷き詰めて空気の通路を確保します。

その後、奥から順番に炭にする木を縦に立て掛けて詰めて行き、入口のところまで詰め終えたら内壁を造ります。

上部に隙間を残し、今度は外壁を造ります。

内壁と外壁の間に燃え盛る炭を投入し、その上に焚き付け用の炭やら丸太やらを投入。

実は細かいノウハウが沢山あるのですが、統一見解が無くて皆それぞれのやり方を都度指示するので、船頭多くして船山に登る状態。

ま、全部聞いてたらいつまで経っても終わらないので、半分聞いたフリしてちゃっちゃと進めます。

これで上手く行かなくても話のネタになるし、マニュアル通りにやるよりも、あーでもないこーでもないと、やいやい言いながらする方が楽しいですよね。

空気の取り入れ口を最下部に残し、外壁で窯に蓋をします。

この状態でしばらく放置。

今回は3名が火の番(火が消えていないか確認する大義名分で酒盛りをする人)を担当。

3日程経つと煙突からの煙が透明から紫っぽくなったら焼き上がり。

外壁の通風孔を塞いで蒸し焼きにして冷めたら完成です。

今回、私は窯に木を詰める作業を担当しました。

木のサイズ、状態がとても良かったので無事焼き上がればよい炭になると思いますよ。
火が消えなければね。

火の番人の会長、よろしくお願いします!

重要事項説明書

本日はやぼ用で東広島まで行ったついでに、矢野~大須~宇品~己斐辺りをうろうろ~

午前中は曇ってて比較的過ごしやすかったものの、昼から日が差してきて暑かったですね。

そんな中、己斐上の狭く急な坂をものともせず黙々と頑張ってる社用車は18歳。ヒトならピチピチかムキムキな年頃ですが、クルマはガタガタな年頃。

それでも、先日異音が出ていたリアのショックを交換したらしゃきっとなりました。

さすが最後の(オーバークオリティな)メルセデスと語り継がれるだけの事はあります。消耗品をきちんと交換し、定期的な点検を怠らなければ10万kmなんてただの通過点。やっと当たりがついてきたくらいのもんです。

本国では50万km走ってるタクシーなんてざらとか…

話は全く変わりまして、昨日から賃貸ガレージの契約書のたたき台を作成してましたが、駐車場って居住用建物と異なり宅建業法の適用を受けないのです。

つまり、重要事項説明書の交付は必要ないってことなんですが、そもそも重要事項説明書とは何かと申しますと、宅地建物の取引に際し、物件の詳細(所在地、権利関係、法令上の制限他)や契約条件といった重要な内容を記載した書類で、宅建業法上「契約締結前に」必ず「宅建主任者が説明」しなければならないとされています。

これは取引内容を明文化し、後々言った言わないの紛争を未然に防止するものではありますが、あくまでも消費者保護の観点より業者に義務付けられたものです。

土地や建物の売買の場合は、普通は一生に一度の取り引きなので慎重を期すため絶対に必要ですよね。

賃貸住宅の場合も、実際に人や家財やお金が動き、お子様も転校したりしているので、聞いてなかったよ、こんなはずじゃなかったと気付いたとしても簡単に次の場所に引っ越すことはできません。

ところが、駐車場の賃貸なら何かあったとしても上記程の大騒ぎにはならないであろうという法的判断(なんだと思います)より、重要事項説明書の交付は省略できるとされてます。

さて、今回建てる予定のシャッター付ガレージは基礎を造り土地に定着させた「建物」となります。しかし居住用建物ではありません。利用目的はガレージとして車やバイクを置くこと。果たして従来の駐車場のカテゴリーのままでいいのかどうかが判断出来かねてました。

そこで宅建協会に問い合わせたところ、一括貸しではなく、個々の駐車スペースを貸し出す訳だから恐らくは通常の駐車場として扱われるのではなかろうかとの見解。

念のため、県の建築課に確認したところ、以下の見解を頂きました。

1.物置のように単に設置しただけのものなら重要事項説明書の交付は不要
2.一括貸しではなく一台毎に契約する場合は重要事項説明書の交付は不要(東京都通達局先例)

1 or 2だそうです。

今回はきちんと設置して建築確認を取るので1には該当しないが、2に該当するため重要事項説明書の交付は不要との結論に達しました。

但し、車を保管する利用権を設定する契約という意味合いで、「賃貸借契約」ではなく、「駐車場利用契約」とするのが望ましいとの事。

なるほど、勉強になりました。

※重要事項説明書は交付致しませんが、一般の駐車場契約書よりもずっと詳細且つ明確に権利義務を記載してますのでご安心下さい。

8月

今日から新しい月の始まりです。

今月は賃貸ガレージプロジェクトの建築確認申請、着工、進捗管理の他、広告チラシの作成・配布、ガレージ専用websiteの作成と日々の状況のアップ、予約受付等々やることが盛り沢山です。

一層暑くなりますが体力を付けて乗り切らねば。

↑ と体力温存手抜き記事でした(汗