本日は電子定款の認証を受けるために、広島公証人合同役場へ妻と参りました。

会社を設立する際の手続きは、先ず定款を作成し、公証人の認証を受けた後に法務局で商業登記を致します。

これら一連の作業を司法書士に丸投げすることもできますし、定款認証までを行政書士に依頼して登記申請を発起人が行うこともできます。

また、発起人が上記全ての手続きを行うことも可能ですが、なにぶん初めてのことなのでミスや手戻りは避けたいものですし、いろいろ調べてみると行政書士に電子定款作成のみを依頼して発起人が認証を受ける方法が最も割安ということが判りました。

これなら手間と時間と費用を節約しつつ、ある程度設立作業に係わる事ができ、何でも自分でチャレンジしたい私のスタイルに合ってると思えました。

さて、定款の認証を受けるのは一般的には発起人でOKなのですが、当広島公証人合同役場ではこのあたりが厳格に運用されているようで、発起人以外の第三者でないと認証を受けられないのです。

発起人が行政書士に定款作成を依頼し、行政書士が発起人に定款受取を依頼するという相互依頼がダメなんだそうです。

そこで複代理人として妻を連れて行き、電子定款認証を受けました。と言っても、私も隣に座って話を聴いてましたけどね。

と言うわけで、本日付で無事定款が認証されました。

次は資本金の払い込みです。

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