わらしべ長者

本日は、いつもお世話になってるプロショップに福岡土産を持って行きました。

そしたら、商品車に使ってみ と、こんなお返しを頂きました。

これまた結構なお品で。

商品車が殆ど売れてしまったので、もったいないけれど18年落ちの社用車に使ってみました。

何これ! スポンジに付けて水洗いしただけなのに水玉コロコロですよ。

左:Before
右:After

はっ これは、 もしかして、

おみやげ押しつけわらしべ長者商法 イケるかも。

イケるか んなもん。

超一流ホテル廻り

昨日はシェラトン、本日は帝国ホテル。

一流ホテル三昧で食傷気味です。

すみません。全くのでまかせです。いや、ちょっとかじっただけです。

昨日は大阪から出張で来広した元同僚と飲みに行ってました。

その待ち合わせ場所がシェラトンのロビー。

世界のシェラトンなのにえらい狭いロビーやなと思ったのは1階のエレベーターホール。実際は6階です。

6階に上がってもどこがロビーか判らないお上りさん状態。

とりあえず一番手前の、座っても怒られそうにないインターネットカフェみたいな席を陣取りましたが、そこはロビーじゃ有りませんでした(爆

そして本日。お世話になっている家主さんに福岡土産を持参したところ、お返しにチョコを頂きました。

いやぁ済みません。恐縮です と言いつつ遠慮なく受け取り、車の中で確認したそれには、「IMPERIAL HOTEL」と書いてるじゃありませんか。

ええぇぇ~ 
こっちはちんけな気持ちだけのささやかなものなのに、その数倍のモノを頂いてマジで恐縮しましたよ。

家に持ち帰って家族で有り難く頂きました。帝国の香りがしました(ウソ)。

梱包

宅配便のドライバーから梱包名人の称号を頂いている私ですが、丸いものの梱包はホント大変なんです。

今回は委託販売したホイール4本とタイヤ&ホイール8本。

タイヤ付きのホイールは2本を向かい合わせにして荷作りバンドで纏め、業務用ラップでぐるぐる巻きの刑。ものの10分もあればできます。

が、今回のホイールはリムがタイヤより出っ張ってるため向かい合わせにすると傷が付くんです。

しょうがないので1本ずつ表と裏に段ボールをあてがって荷作りバンドで縛り、業務用ラップでぐるぐる巻き。

段ボールを切ったり貼ったりで1時間もかかってしまいました。

アルミホイールはもっと大変。

ワンオフで段ボールを切り貼りして箱を作り、きれいに収めて荷作りテープでぐるぐる巻き。これまた1時間。

梱包前の運搬、洗浄、乾燥工程を入れると半日作業でした。

いくら名人でも今回は難儀しましたな。つかまだ4本残ってるし。。。

建築基準法による内装制限

賃貸ガレージの開発を進めるに当たり、やはり最大の難関は建築確認申請。

これまではバイクガレージ(10㎡以下)の土地への定着の要否について建築主事への問い合わせを重ね、概ね道筋が見えてきました。

次なるハードルは内装の素材。

4輪用のガレージは国内大手のシャッター付きガレージなので極論すると倉庫と同じ。

よって色気も何んにも無い鉄板の内外装です(内装無し)。

当然防音、断熱も何にも考慮されていないため、別途内装仕上げを検討中。

一方でバイクガレージはと言うと、デフォルトで扉以外は木製パネル仕上げ。中に入るとふわっと木の香りが漂います。

内張りが木なので、防音、断熱に加えて調湿効果も期待できますね。

ところが、この「木」が建築基準法上問題となります。

建築基準法施工令

(特殊建築物等の内装)
第三十五条の二   別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が 千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるもの を除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなけ ればならない。

 法別表第一 

(い)
用途
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

第百二十八条の四  法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

  次の表に掲げる特殊建築物

構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他の建築物
用途
(一) 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三) 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
  自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
  地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

と言う訳で、自動車車庫は特殊建築物に該当し、内装制限が適用されます。
ま、これは予てより懸念していた事ではありますが、それがどの範囲まで対象になるのかを確認したところ、例外無く全てとの回答。
つまり、いくら小さなコンテナであろうが、ガレージとして利用するには内壁及び天井を難燃若しくは不燃素材で覆わなければならないと言う事です。
これでは先述の木製パネルの良さを殺してしまう事になりますが、認可が下りないと営業が出来ないため、ここはぐっと我慢して善後策をメーカー側と協議中です。

一般住宅のガレージによく使われるケイ酸カルシウム板だとあまりにも殺風景だし脆いのでできれば避けたいところ。

只今の案としては、木目加工された難燃性化粧合板が有力ですが、コストと質感が気になり他の素材もあたってます。
いろいろありますね。

博多出張記

とある事情で多忙を極め、Blogの更新をすっかりサボってました。

心を入れ替えてきちんと書こうと思ったものの、時間が無いので超端折り日記。

23日の木曜にバイクガレージの実物を視察に車で福岡入り。

ちょっと早めに久山に行き、Costcoでいつものシェブロンオイル他諸々を調達。

店の在庫が不足気味の20W-50が欲しかったのですが、尼崎店もそうでしたがもう在庫していない様子。その代わり5W-30が置いてました。

省燃費の為には柔らかいオイルが良いのですが、クリアランスの広がったちょい旧い車には少々硬めの方が良い場合もあります。特にこれから暑くなるのであまりにもシャバシャバだと個人的には心許ないですね。

こちらはシットオン。一時期真剣に欲しかったものです。Costcoに置いてるなんて。

昼は元同僚と「てっ平」にて山かけマグロ丼とひれかつ2枚セットを堪能(あまりの渇望感故に写真撮り忘れました)し、午後からバイクガレージの視察。

メーカーの社長からいろいろなシチュエーション、ロケーションでのバイクガレージ利用の実態をレクチャー頂き、実物を見てまずまずの出来に納得。

やはり実際に見て、会話しないと始まらないですね。電話でのやり取りで商談が決まる事もありますが、初めての場合は時間と費用を掛けてでもひざを突き合わせて話す事は極めて重要です。

で、夜はまたまた元同僚と中洲 ではなくて珍しく親不孝通りに繰り出しました。

1次会はもつ鍋屋。

翌日の仕事もあるので早々に引き揚げるつもりが、勢いで2次会も。

当然アルコールはNGなのでウーロン茶ばかり飲んでました。しらふでキャバに行ってもあまり面白くない事を再発見(笑

結局、日が変わってから帰路に就いたので、自宅に帰ったのは朝の5時でした。

はて、視察と飲み食い買い物とどっちがメインの旅だっけ?