建築基準法による内装制限

賃貸ガレージの開発を進めるに当たり、やはり最大の難関は建築確認申請。

これまではバイクガレージ(10㎡以下)の土地への定着の要否について建築主事への問い合わせを重ね、概ね道筋が見えてきました。

次なるハードルは内装の素材。

4輪用のガレージは国内大手のシャッター付きガレージなので極論すると倉庫と同じ。

よって色気も何んにも無い鉄板の内外装です(内装無し)。

当然防音、断熱も何にも考慮されていないため、別途内装仕上げを検討中。

一方でバイクガレージはと言うと、デフォルトで扉以外は木製パネル仕上げ。中に入るとふわっと木の香りが漂います。

内張りが木なので、防音、断熱に加えて調湿効果も期待できますね。

ところが、この「木」が建築基準法上問題となります。

建築基準法施工令

(特殊建築物等の内装)
第三十五条の二   別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が 千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるもの を除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなけ ればならない。

 法別表第一 

(い)
用途
(一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(二)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(三)
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五)
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(六)
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

第百二十八条の四  法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

  次の表に掲げる特殊建築物

構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他の建築物
用途
(一) 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二) 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三) 法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
一 この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
二 この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
  自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
  地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

と言う訳で、自動車車庫は特殊建築物に該当し、内装制限が適用されます。
ま、これは予てより懸念していた事ではありますが、それがどの範囲まで対象になるのかを確認したところ、例外無く全てとの回答。
つまり、いくら小さなコンテナであろうが、ガレージとして利用するには内壁及び天井を難燃若しくは不燃素材で覆わなければならないと言う事です。
これでは先述の木製パネルの良さを殺してしまう事になりますが、認可が下りないと営業が出来ないため、ここはぐっと我慢して善後策をメーカー側と協議中です。

一般住宅のガレージによく使われるケイ酸カルシウム板だとあまりにも殺風景だし脆いのでできれば避けたいところ。

只今の案としては、木目加工された難燃性化粧合板が有力ですが、コストと質感が気になり他の素材もあたってます。
いろいろありますね。